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私家的自転車法規の解釈

自転車関連法規へ

このページの内容は,わたしの個人的な条文解釈です.勘違い・読み間違い・勉強不足などあるかもしれませんのでお気を付け下さい.信用して損害などを被ってもわたしを責めないで!

第一期工事だいたい完成

  • 自転車の定義
  • 自転車の走るべき場所
  • 普通自転車の定義と義務・権利
  • 自転車の制限速度
  • 自転車の乗車定員
  • 電動アシスト自転車の規制
  • 飲酒運転と罰則
  • 防犯登録の義務
  • 自転車の並走

  • 自転車の定義

    簡単に言うと,「人力で走る二つ以上の車輪を持つ車で,ペダルかハンドクランクを使用するもの」となります.

    参考条文
    自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。(道路交通法第十一の二条)

    車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。(道路交通法2条の八)

    軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。(道路交通法2条の十一)

    車両等─┬─車両┬─自動車
        │   ├─原動機付自転車
        │   ├─トローリバス
        │   └─軽車両ー┬ー自転車
        │         └ー自転車以外の軽車両(馬車,牛車等)
        └─路面電車

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    自転車の走るべき場所

    原則として:車道の左側を通行する

    歩行者の邪魔をしなければ:路側帯を通行できる
     ただし,自転車の通行を禁じる路側帯(2本の実線)があります

    普通自転車は:道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行できる

    普通自転車には:進入禁止の交差点があります

    普通自転車は:自転車道があるときは自転車道を走らなければならない

    参考条文
    車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 〜省略)(道路交通法第十七条の1)

    車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。(道路交通法第十七条の4)

    軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。(道路交通法第17条の2)

    車体の大きさ及び構造が総理府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。(道路交通法第63条の3)

    普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。
    2前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。(道路交通法第63条の4)

    普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。(道路交通法 第63条の7 第2項)

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    普通自転車の定義と義務・権利

    普通自転車は,道路標識等により通行することができるとされている歩道を走ることができます.

    普通自転車の条件を大まかに言うと「全長190cm 幅60cm 以下」で「定員1人」となります.

    参考条文
    車体の大きさ及び構造が総理府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。(道路交通法第63条の3)

    普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。

    2前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。(道路交通法第63条の4)

    普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。(道路交通法第63条の5)

    法第六十三条の三の総理府令で定める基準は、次の名号に掲げるとおりとする。

    一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。

     イ 長さ百九十センチメートル

     ロ 幅六十センチメートル

    二 車体の構造は、次に掲げるものであること。

     イ 側車を付していないこと。

     ロ 一の運転者席以外の乗車裟置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。

     ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
     ニ 歩行者に危険を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
    (道路交通法施行規則第九条の二)

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    自転車の制限速度

    ありません

    でも,道路標識の最高速度は超えちゃいけませぬ

    参考条文
    車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。(道路交通法 第22条)

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    自転車の乗車定員

    都道府県の条例で制限されてます.1人が原則です.

    東京都の場合 以下のようになっています.
    ・2輪の自転車には,運転者以外の者は乗車できない
    ・3輪以上の自転車には,その車両に設けられている乗車装置に応じた人員まで乗車可能
    ・16歳以上の者が運転する場合,6歳未満の者を1人乗せられる.
    (2輪か3輪の自転車で,幼児用の座席がある場合に限る)
    ・16歳以上の者が運転する場合,6歳未満の者1人を確実に背負っている場合は,運転者の一部と見なす.
    ・専用のサイクリングロードでは,タンデム車(複数人乗車)の走行は認められる.
    ・時間で指定されたサイクリングロードでは,「通行を禁止する車両からタンデム車を除く」の標識がある場合に限りタンデム車(複数人乗車)の走行は認められる.
    (ダンデム車とは:二以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車で,その乗車装置に応じた人員までを乗車させることができる)

    参考条文
    公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。(道路交通法第57条第2項)

    法第五十七条第二項の規定により,軽車両の運転者は,次に揚げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車させ,又は積載をして運転してはならない.

    一 乗車人員の制限は次のとおりとする

    ア 二輪の自転車には,運転者以外の者を乗車させないこと.

    イ 二輪の自転車以外の軽車両には,その軽車両に本来設けられている乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと.

    ウ 十六歳以上の運転者が幼児用座席を設けた二輪又は三輪の自転車を運転する場合は,ア及びイの規定にかかわらず,その幼児用座席に六歳未満の者を一人に限り乗車させることができる.

    エ 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第一の規制標識のうち,「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第八条第一項の道路標識による規制で,当該道路標識の下部に「通行を禁止する車両からタンデム車を除く」の表示がされているものに限る.)が行われている道路又は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の八に規定する自転車専用道路において,タンデム車(二以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう.)を運転する場合は,アの規定にかかわらず,その乗車装置に応じた人員までを乗車させることができる.

    オ 十六歳以上の運転者が六歳未満の者一人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該六歳未満の者は,アあらウまでの規定の適用については,当該十六歳以上の者の一部とみなす.(東京都道路交通規則第10条 前半部)

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    電動アシスト自転車の規制

    細かい規定があります.

    ・電動でなくてはなりません
    ・時速24kmまでしかアシストしてはなりません
    ・人力に対する補助動力の比は下グラフの値を超えてはなりません.

    参考条文
    法第二条第一項第十一号の二の総理府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

    一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。

     イ 電動機であること。

     ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。

      (1)十五キロメートル毎時未満の速度 一

      (2)十五キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十五を減じて得た数値を九で除したものを一から減じた数値

     ハ ニ十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。

     ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。

    二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ一当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。(道路交通法施行規則 第一条の三)

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    飲酒運転と罰則

    いけません

    なぜか自転車には酒気帯び運転の罰則はありません.酒酔い運転の罰則はあります.

    参考条文
    何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
    2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。(道路交通法 第65条)

    次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
     一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの(道路交通法 第117条の2)

    次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
     七の二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの(道路交通法 第119条)

    道路交通法 第65条 法第百十九条の第一項第七号の二の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液一ミリリットルにつき0・五ミリグラム又は呼気一リットルにつき0・二五ミリグラムとする.(道路交通法施行令 第44条の3)

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    防犯登録の義務

    義務があります 罰則はない

    参考条文
    自自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第十二条第3項)

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    自転車の並走

    原則はだめ

    参考条文

    軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。(道路交通法第19条)

    普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。(道路交通法 第63条の5)

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